Fares
貸切バスのご利用には
運賃 + 料金 + 実費
が必要になります。
運送コストを時間コストとキロコストに区分して算定した合理的でわかりやすい制度である「時間キロ併用制運賃」に一本化されました。
最低走行時間を3時間とし、出庫前及び帰庫後の点検等の2時間分を全ての走行時間に加算し、1時間当たりの運賃額を乗じた額となります。
〈時間制運賃の計算式〉
走行時間+2時間(点検等の時間)×時間単価
走行キロ(出庫から帰庫までの距離をいいます)に1km当たりの運賃額を乗じた額となります。
〈キロ制運賃の計算式〉
走行キロ×キロ単価
(3時間+2時間)×時間単価+キロ制運賃
平成26年4月からの公示運賃
(関東運輸局管内)
運 賃 |
車種 | 上限額 | 下限額 | |
---|---|---|---|---|
時間制運賃 (1時間当たり) |
大型車 | 7,680円 | 5,310円 | |
中型車 | 6,480円 | 4,490円 | ||
小型車 | 5,560円 | 3,850円 | ||
キロ制運賃 (1km当たり) |
大型車 | 170円 | 120円 | |
中型車 | 150円 | 100円 | ||
小型車 | 120円 | 80円 |
(単位:円、消費税抜き)
車両の長ささ9m以上
または旅客席数50人以上
時間制運賃 | ||
---|---|---|
実拘束時間 | 上限額 | 下限額 |
3時間以内+2時間 | 38,400 | 26,550 |
5時間+2時間 | 53,760 | 37,170 |
7時間+2時間 | 69,120 | 47,790 |
9時間+2時間 | 84,480 | 84,480 |
11時間+2時間 | 99,840 | 69,030 |
キロ制運賃 | ||
---|---|---|
走行キロ | 上限額 | 下限額 |
50km | 8,500 | 6,000 |
100km | 17,000 | 12,000 |
150km | 25,500 | 18,000 |
200km | 34,000 | 24,000 |
300km | 51,000 | 36,000 |
大型車・小型車以外
のもの
時間制運賃 | ||
---|---|---|
実拘束時間 | 上限額 | 下限額 |
3時間以内+2時間 | 32,400 | 22,450 |
5時間+2時間 | 45.360 | 31,430 |
7時間+2時間 | 58,320 | 40,410 |
9時間+2時間 | 71,280 | 49,390 |
11時間+2時間 | 84,240 | 58,370 |
キロ制運賃 | ||
---|---|---|
走行キロ | 上限額 | 下限額 |
50km | 7,500 | 5,000 |
100km | 15,000 | 10,000 |
150km | 22,500 | 15,000 |
200km | 30,000 | 20,000 |
300km | 45,000 | 30,000 |
車両の長さ7m以下かつ
旅客席数29人以下
時間制運賃 | ||
---|---|---|
実拘束時間 | 上限額 | 下限額 |
3時間以内+2時間 | 27,800 | 19,250 |
5時間+2時間 | 38,920 | 26.950 |
7時間+2時間 | 50,040 | 34,650 |
9時間+2時間 | 61,160 | 42,350 |
11時間+2時間 | 72,280 | 50,050 |
キロ制運賃 | ||
---|---|---|
走行キロ | 上限額 | 下限額 |
50km | 6,000 | 4,000 |
100km | 12,000 | 8,000 |
150km | 18,500 | 12,000 |
200km | 24,000 | 16,000 |
300km | 36,000 | 24,000 |
公示運賃は、国土交通省が地域内の経済状況や貸切バス事業者の経営状況を考慮して定める運賃をいいます。上限額と下限額の範囲を設定し、範囲内の運賃であれば、公正競争の確保及び利用者保護の観点から適正なものとされています。
新しい公示運賃は、安全・安心の運行のため、安全に係わるコストが反映されています。
安全・安心の運行のため、運賃に「審査不要運賃」と「安全コスト審査対象運賃」「利用者保護審査対象運賃」の枠組みが導入されました。
審査不要運賃は基準額の上限30%以内、下限10%以内です。この範囲を超えた場合は変更の届出及び審査が行われます。
料金は①「交替運転者配置料金」、②「深夜早朝運行料金」、③「特殊車両割増料金」の3つです。
料金の取り扱い
料金の種類は届出の対象とし、金額は各事業者で自由に設定できます。(交替運転者配置料金は金額が公示されています。)
交替運転者を配置する場合に適用されます。
(具体的には、時間制運賃およびキロ制運賃の運賃単価の人件費相当額です。)
交替運転者配置料金は上限額及び下限額の範囲内で適用されます。
深夜22時~翌朝5時の間に点検等の時間及び走行する時間が含まれる場合は、その時間に対して適用されます。
事業者の創意工夫による新しい車両の導入を図るための料金です。標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両で、(特殊設備車両購入価格÷座席数)>(標準的車両購入価格÷座席数)が70%以上高額の場合にのみ適用されます。
料金 | 上限額 | 下限額 | |
---|---|---|---|
①交替運転者 配置料金 |
キロ制料金 (1km当たり) |
40円 | 30円 |
時間制料金 (1時間当たり) |
3,080円 | 2,130円 | |
②深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び 交替運転者配置料金 (時間制料金)の2割以内 |
||
③特殊車両割増料金 | 運賃の5割以内 |
利用者の求めにより運賃・料金以外の経費が発生した場合は、その実費を負担していただきます。
例、ガイド料・有料道路利用料・駐車料・乗務員宿泊料など
旅行業者など運送申込者に交付する「運送引受書」に運賃・料金や実費の内容を記載します。
貸切バス事業者に対する行政処分等の基準
貸切バスの運賃・料金は国土交通省への届出が必要です。
届出を行わない場合や届出の範囲を逸脱した場合は、法令に基づき行政処分等が行われます。
道路運送法第9条の2第1項 (運賃・料金事前届出、運賃・料金変更事前届出違反) |
初違反:20日車の車両使用停止 再違反:40日車の車両使用停止 |
---|---|
道路運送法第10条 (運賃又は料金の割り戻しの禁止違反) |
初違反:20日車の車両使用停止 再違反:40日車の車両使用停止 |