Fares
貸切バスのご利用には
運賃 + 料金 + 実費
が必要になります。
〈時間制運賃の計算式〉
(走行時間+2時間)×時間単価
〈キロ制運賃の計算式〉
走行キロ×キロ単価
令和5年8月25日からの公示運賃
(関東運輸局管内)
運 賃 |
車種 | 旧下限額 | 新下限額 | |
---|---|---|---|---|
時間制運賃 (1時間当たり) |
大型車 | 5,310円 | 6,580円 | |
中型車 | 4,490円 | 5,560円 | ||
小型車 | 3,850円 | 4,770円 | ||
キロ制運賃 (1km当たり) |
大型車 | 120円 | 160円 | |
中型車 | 100円 | 140円 | ||
小型車 | 80円 | 120円 |
(単位:円、消費税抜き)
車両の長さ9m以上
または旅客席数50人以上
時間制運賃 | ||
---|---|---|
走行時間+点呼点検時間 | 新下限額 | |
3時間以内+2時間 | 32,900 | |
5時間+2時間 | 46,060 | |
7時間+2時間 | 59,220 | |
9時間+2時間 | 72,380 | |
11時間+2時間 | 85,540 |
キロ制運賃 | ||
---|---|---|
総走行キロ | 新下限額 | |
50km | 8,000 | |
100km | 16,000 | |
150km | 24,000 | |
200km | 32,000 | |
300km | 48,000 |
大型車・小型車以外
のもの
時間制運賃 | ||
---|---|---|
走行時間+点呼点検時間 | 新下限額 | |
3時間以内+2時間 | 27,800 | |
5時間+2時間 | 38,920 | |
7時間+2時間 | 50,040 | |
9時間+2時間 | 61,160 | |
11時間+2時間 | 72,280 |
キロ制運賃 | ||
---|---|---|
総走行キロ | 新下限額 | |
50km | 7,000 | |
100km | 14,000 | |
150km | 21,000 | |
200km | 28,000 | |
300km | 42,000 |
車両の長さ7m以下かつ
旅客席数29人以下
時間制運賃 | ||
---|---|---|
走行時間+点呼点検時間 | 新下限額 | |
3時間以内+2時間 | 23,850 | |
5時間+2時間 | 33,390 | |
7時間+2時間 | 42,930 | |
9時間+2時間 | 52,470 | |
11時間+2時間 | 62,010 |
キロ制運賃 | ||
---|---|---|
総走行キロ | 新下限額 | |
50km | 6,000 | |
100km | 12,000 | |
150km | 18,000 | |
200km | 24,000 | |
300km | 36,000 |
身体障害者福祉法等の適用を受ける団体、学校教育法による学校(大学及び高等専門学校を除く)に通学又は通園する者の団体への割引については、届け出た運賃の下限を下回らない額とします。
貸切バス事業者が、深刻な運転者不足の解消やさらなる安全への投資に向けた取組を着実に実施できるよう基準額を「下限額」とする公示方法に見直し。
料金の取り扱い
22時移行翌朝5時までの間に点呼点検時間、走行時間(回送時間を含む)が含まれた場合、含まれた時間に係る1時間あたりの運賃及び交替運転者配置料金の1時間あたり料金については、2割の割増を適用します。
次の条件を有する車両については、設備や購入資格等を勘案した割増率を適用することができます。
法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合、その他、交替運転者の配置について運送申込者と合意した場合には、届け出た交替運転者配置料金の下限額以上で計算した額を適用する。なお、交替運転者が交代地点まで車両に同乗しない場合であっても、同乗したものとして料金を適用するものとする。
令和5年8月25日からの料金
(関東運輸局管内)
料金 | 新下限額 | ||
---|---|---|---|
①深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び 交替運転者配置料金 (時間制料金)の2割 |
||
②特殊車両割増料金 | 設備や購入価格等を 勘案した割増率 |
||
③交替運転者 配置料金 |
キロ制料金 (1km当たり) |
40円 | |
時間制料金 (1時間当たり) |
2,430円 |
利用者の求めにより運賃・料金以外の経費が発生した場合は、その実費を負担していただきます。
例、ガイド料・有料道路利用料・駐車料・乗務員宿泊料などは従前どおり実費として旅客の負担になります。
運送引受書に運賃及び料金や実費の内容を記載します。
貸切バス事業者に対する行政処分等の基準
貸切バスの運賃・料金は国土交通省への届出が必要です。
届出を行わない場合や届出の範囲を逸脱した場合は、法令に基づき行政処分等が行われます。
道路運送法第9条の2第1項 (運賃・料金事前届出、運賃・料金変更事前届出違反) |
初違反:60日車の車両使用停止 再違反:120日車の車両使用停止 |
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道路運送法第10条 (運賃又は料金の割戻しの禁止違反) |
初違反:60日車の車両使用停止 再違反:120日車の車両使用停止 |