運賃表·料金のご案内|横浜・神奈川の貸し切りバス・送迎バス・観光バスはシティアクセスにお任せください!

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運賃表·料金のご案内

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Fares

貸切バスのご利用には
 運賃 + 料金 + 実費 
が必要になります。

運賃について
About fare

運賃は「時間制運賃」と「キロ制運賃」の合算額です。

時間制運賃+キロ制運賃=運賃

時間制運賃

  • 出庫前点検(1H)及び帰庫後点検(1H)と走行時間(回送含む)を合算し運賃を算出します。
  • 走行時間(回送含む)が3時間未満の場合は、走行時間を3時間とします。
  • 走行時間は、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げとなります。

〈時間制運賃の計算式〉

(走行時間+2時間)×時間単価

キロ制運賃

  • 走行キロ(出庫から帰庫までの距離)に1km当たりの運賃額を乗じた額となります。
  • 走行キロは、10km未満は10kmに切り上げとなります。

〈キロ制運賃の計算式〉

走行キロ×キロ単価

令和5年8月25日からの公示運賃

(関東運輸局管内)


  車種 旧下限額 新下限額
時間制運賃
(1時間当たり)
大型車 5,310円 6,580円
中型車 4,490円 5,560円
小型車 3,850円 4,770円
キロ制運賃
(1km当たり)
大型車 120円 160円
中型車 100円 140円
小型車 80円 120円

新公示運賃早見表

(単位:円、消費税抜き)

大型車

車両の長さ9m以上
または旅客席数50人以上

時間制運賃
走行時間+点呼点検時間 新下限額
3時間以内+2時間 32,900
5時間+2時間 46,060
7時間+2時間 59,220
9時間+2時間 72,380
11時間+2時間 85,540
キロ制運賃
総走行キロ 新下限額
50km 8,000
100km 16,000
150km 24,000
200km 32,000
300km 48,000
中型車

大型車・小型車以外
のもの

時間制運賃
走行時間+点呼点検時間 新下限額
3時間以内+2時間 27,800
5時間+2時間 38,920
7時間+2時間 50,040
9時間+2時間 61,160
11時間+2時間 72,280
キロ制運賃
総走行キロ 新下限額
50km 7,000
100km 14,000
150km 21,000
200km 28,000
300km 42,000
小型車

車両の長さ7m以下かつ
旅客席数29人以下

時間制運賃
走行時間+点呼点検時間 新下限額
3時間以内+2時間 23,850
5時間+2時間 33,390
7時間+2時間 42,930
9時間+2時間 52,470
11時間+2時間 62,010
キロ制運賃
総走行キロ 新下限額
50km 6,000
100km 12,000
150km 18,000
200km 24,000
300km 36,000
  • 点呼点検時間は出庫前点検(1H)と帰庫後点検(1H)が加算されます。
  • 3時間以内の時間運賃は同一となります。
運賃の割引

身体障害者福祉法等の適用を受ける団体、学校教育法による学校(大学及び高等専門学校を除く)に通学又は通園する者の団体への割引については、届け出た運賃の下限を下回らない額とします。

下限運賃のみ公示

貸切バス事業者が、深刻な運転者不足の解消やさらなる安全への投資に向けた取組を着実に実施できるよう基準額を「下限額」とする公示方法に見直し。

  • 公示方法見直しと併せて、現状の社会経済状況にあわせて「下限額」を引き下げ。
  • 新公示運賃は基準額のみ
    ※基準額を下回る運賃を届け出る場合は、従前どおり、変更命令の対象となるかどうかについて調査を行う。
  • 基準額を「下限額」と称して公示。
公示方法の見直し
公示運賃の仕組みの図解

料金について
About price

料金には3つの種類があります。

料金の取り扱い

②深夜早朝運行料金

22時移行翌朝5時までの間に点呼点検時間、走行時間(回送時間を含む)が含まれた場合、含まれた時間に係る1時間あたりの運賃及び交替運転者配置料金の1時間あたり料金については、2割の割増を適用します。

③特殊車両割増料金

次の条件を有する車両については、設備や購入資格等を勘案した割増率を適用することができます。

  • 標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両。
  • 当該車両購入価格を座席定員で除した単価が、標準的な車両購入価格を標準的な座席定員で除した単価より70%以上高額である車両。

①交替運転者配置料金

法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合、その他、交替運転者の配置について運送申込者と合意した場合には、届け出た交替運転者配置料金の下限額以上で計算した額を適用する。なお、交替運転者が交代地点まで車両に同乗しない場合であっても、同乗したものとして料金を適用するものとする。

令和5年8月25日からの料金

(関東運輸局管内)

料金 新下限額
①深夜早朝運行料金 時間制運賃及び
交替運転者配置料金
(時間制料金)の2割
②特殊車両割増料金 設備や購入価格等を
勘案した割増率
③交替運転者
配置料金
キロ制料金
(1km当たり)
40円
時間制料金
(1時間当たり)
2,430円

実費について
About actual expenses

運賃·料金以外は「実費」となります。

利用者の求めにより運賃・料金以外の経費が発生した場合は、その実費を負担していただきます。
例、ガイド料・有料道路利用料・駐車料・乗務員宿泊料などは従前どおり実費として旅客の負担になります。
運送引受書に運賃及び料金や実費の内容を記載します。

貸切バス事業者に対する行政処分等の基準

貸切バスの運賃・料金は国土交通省への届出が必要です。
届出を行わない場合や届出の範囲を逸脱した場合は、法令に基づき行政処分等が行われます。

道路運送法第9条の2第1項
(運賃・料金事前届出、運賃・料金変更事前届出違反)
初違反:60日車の車両使用停止
再違反:120日車の車両使用停止
道路運送法第10条
(運賃又は料金の割戻しの禁止違反)
初違反:60日車の車両使用停止
再違反:120日車の車両使用停止