運賃表·料金のご案内|横浜・神奈川の貸し切りバス・送迎バス・観光バスはシティアクセスにお任せください!

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運賃表·料金のご案内

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Fares

貸切バスのご利用には
 運賃 + 料金 + 実費 
が必要になります。

運賃について
About fare

運賃は「時間制運賃」と「キロ制運賃」の合算額です。

時間制運賃+キロ制運賃=運賃

時間制運賃

  • 出庫前点検(1H)及び帰庫後点検(1H)と走行時間(回送含む)を合算し運賃を算出します。
  • 走行時間(回送含む)が3時間未満の場合は、走行時間を3時間とします。
  • 走行時間は、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げとなります。

〈時間制運賃の計算式〉

(走行時間+2時間)×時間単価

キロ制運賃

  • 走行キロ(出庫から帰庫までの距離)に1km当たりの運賃額を乗じた額となります。
  • 走行キロは、10km未満は10kmに切り上げとなります。

〈キロ制運賃の計算式〉

走行キロ×キロ単価

令和7年9月26日からの公示運賃

(関東運輸局管内)


  車種 旧下限額 基準額
時間制運賃
(1時間当たり)
大型車 6,580円 7,190円
中型車 5,560円 6,070円
小型車 4,770円 5,320円
コミューター車 4,740円
キロ制運賃
(1km当たり)
大型車 160円 170円
中型車 140円 150円
小型車 120円 130円
コミューター車 120円

新公示運賃早見表

(単位:円、消費税抜き)

大型車

車両の長さ9m以上
または旅客席数50人以上

時間制運賃
走行時間+点呼点検時間 基準額
3時間以内+2時間 35,950
5時間+2時間 50,330
7時間+2時間 64,710
11時間+2時間 93,470
キロ制運賃
総走行キロ 基準額
50km 8,500
100km 17,000
150km 25,500
200km 34,000
300km 51,000
中型車

大型車、小型車、コミューター車以外
のもの

時間制運賃
走行時間+点呼点検時間 基準額
3時間以内+2時間 30,350
5時間+2時間 42,490
7時間+2時間 54,630
11時間+2時間 78,910
キロ制運賃
総走行キロ 基準額
50km 7,500
100km 15,000
150km 22,500
200km 30,000
300km 45,000
小型車

車両の長さ6メートル以上8メートル以下で、
かつ旅客席数33人以下

時間制運賃
走行時間+点呼点検時間 基準額
3時間以内+2時間 26,600
5時間+2時間 37,240
7時間+2時間 47,880
11時間+2時間 69,160
キロ制運賃
総走行キロ 基準額
50km 6,500
100km 13,000
150km 19,500
200km 26,000
300km 39,000
コミューター車

車両の長さ6メートル未満で、
かつ旅客席数14人以下

時間制運賃
走行時間+点呼点検時間 基準額
3時間以内+2時間 23,700
5時間+2時間 33,180
7時間+2時間 42,660
11時間+2時間 61,620
キロ制運賃
総走行キロ 基準額
50km 6,000
100km 12,000
150km 18,000
200km 24,000
300km 36,000
  • 点呼点検時間は出庫前点検(1H)と帰庫後点検(1H)が加算されます。
  • 3時間以内の時間運賃は同一となります。
運賃の割引

身体障害者福祉法等の適用を受ける団体、学校教育法による学校(大学及び高等専門学校を除く)に通学又は通園する者の団体への割引については、届け出た運賃の下限を下回らない額とします。

下限運賃のみ公示

貸切バス事業者が、深刻な運転者不足の解消やさらなる安全への投資に向けた取組を着実に実施できるよう基準額を「下限額」とする公示方法に見直し。

  • 公示方法見直しと併せて、現状の社会経済状況にあわせて「下限額」を引き下げ。
  • 新公示運賃は基準額のみ
    ※基準額を下回る運賃を届け出る場合は、従前どおり、変更命令の対象となるかどうかについて調査を行う。
  • 基準額を「下限額」と称して公示。
公示方法の見直し
公示運賃の仕組みの図解

料金について
About price

料金には3つの種類があります。

料金の取り扱い

②深夜早朝運行料金

22時移行翌朝5時までの間に点呼点検時間、走行時間(回送時間を含む)が含まれた場合、含まれた時間に係る1時間あたりの運賃及び交替運転者配置料金の1時間あたり料金については、2割の割増を適用します。

③特殊車両割増料金

次の条件を有する車両については、設備や購入資格等を勘案した割増率を適用することができます。

  • 標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両。
  • 当該車両購入価格を座席定員で除した単価が、標準的な車両購入価格を標準的な座席定員で除した単価より70%以上高額である車両。

①交替運転者配置料金

法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合、その他、交替運転者の配置について運送申込者と合意した場合には、届け出た交替運転者配置料金の下限額以上で計算した額を適用する。なお、交替運転者が交代地点まで車両に同乗しない場合であっても、同乗したものとして料金を適用するものとする。

令和7年9月26日からの料金

(関東運輸局管内)

料金 基準額
①深夜早朝運行料金 時間制運賃及び
交替運転者配置料金
(時間制料金)の2割
②特殊車両割増料金 設備や購入価格等を
勘案した割増率
③交替運転者
配置料金
キロ制料金
(1km当たり)
40円
時間制料金
(1時間当たり)
2,670円

実費について
About actual expenses

運賃·料金以外は「実費」となります。

利用者の求めにより運賃・料金以外の経費が発生した場合は、その実費を負担していただきます。
例、ガイド料・有料道路利用料・駐車料・乗務員宿泊料などは従前どおり実費として旅客の負担になります。
運送引受書に運賃及び料金や実費の内容を記載します。

貸切バス事業者に対する行政処分等の基準

貸切バスの運賃・料金は国土交通省への届出が必要です。
届出を行わない場合や届出の範囲を逸脱した場合は、法令に基づき行政処分等が行われます。

道路運送法第9条の2第1項
(運賃・料金事前届出、運賃・料金変更事前届出違反)
初違反:60日車の車両使用停止
再違反:120日車の車両使用停止
道路運送法第10条
(運賃又は料金の割戻しの禁止違反)
初違反:60日車の車両使用停止
再違反:120日車の車両使用停止